地方分権一括法の施行により、これまで中央集権型の行政システムの中核的部分を形づくってきた機関委任事務制度が廃止されました。
従来の機関委任事務は、国の直接執行事務とされたもの及び事務自体が廃止されたものを除いて、自治事務と法定受託事務という新たな事務区分に整理されました。
また、これにあわせて団体委任事務等の区分も改められ、自治事務に整理されました。
自治事務と法廷受諾事務はいずれも地方公共団体の事務となったことで自己決定権が広がり、これまで以上に住民の意見を反映させることができるようになった。