金融機関は担保とする不動産について、法務局(国)に「抵当権」や「根抵当権」の登記をします。抵当権、根抵当権とは、融資先の人がお金を返せなくなったときに、お金を貸した方が担保にした不動産を売却し、その売却代金から貸したお金と利息を回収する権利のことです。