先述したように、司法書士は弁護士に依頼するよりも費用が抑えられます。過払い金請求に関する費用を押さえたい人は、司法書士への依頼を検討しても良いでしょう。自分で必要な情報を集め、書類も作成できるという人ならば、最低限の業務のみ司法書士に依頼して費用を抑えることも可能です。

ただし、司法書士が訴訟代理人を務められるのは、簡易裁判所での訴訟に限定されます。もし第一審(簡易裁判所)で決着がつかなかった場合、第二審(控訴審)は地方裁判所が管轄となるため、この段階で司法書士は訴訟代理人になることができません。訴訟時にも代理人として対応してほしいという人は、認定司法書士に依頼するようにしてください。