譲渡会社は、20年間同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内で、譲渡をした事業と同一の事業を行うことが禁止されます(会社法21条|譲渡会社の競業の禁止)。そして、この期間は当事者の合意によって30年まで伸長することができるとされています。