家族信託を利用していれば、万が一アパート経営者が認知症になったとしても、その後の家賃集金や建物の維持修繕、さらには管理会社との管理委託契約の締結など、賃貸経営に関連する一切の業務は、受託者である家族が「受託者の名前」によって管理、処分することができます。

アパート経営者のケース