保険会社は「低額の慰謝料・示談金」を提示してくるという背景があります。

保険会社は「任意保険基準」という基準で慰謝料や示談金を計算しています。そして、この基準で計算すると、結果的に低額の賠償金が算定されてしまうわけです。

逆に弁護士は「弁護士基準」という慰謝料算定の基準を用いて計算して、任意保険基準の慰謝料より数倍増額することは少なくありません。