令和元年 2019年に変わること”注意”
改正後の税率は、適用開始日以後に行われる各種取引に対して適用されますが、適用開始日以後に行われる一部の取引(請負工事や資産の貸付など)については、改正前の税率を適用するという経過措置が講じられています。
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令和元年5月1日日本のあちこちで「おめでとう」の言葉を聞きます。これをきっかけに自分ができることをなにか・・・新しく始めてみませんか?