借地人さんが、契約で定められた用法の範囲内で建物を増改築することは原則自由です。
(無断増改築禁止の特約がある場合など例外はあります)
逆に用法違反があった場合、地主さんはただちに契約を解除し、土地の明け渡しを求めることができます。