捜査費、報償費、超過勤務手当などが、本来の目的に支出されたように書類を作ったり、出勤簿、現金出納簿などの二重帳簿を作るのは虚偽公文書作成罪であり、また業務上横領の共犯です。報償金を協力者に渡したかのように警察官が領収書をつくり、警察署に保管された三文判を押印するのは、有印私文書偽造です。これらの公費から、幹部が「部長経費」などというヤミ手当を受領することは業務上横領です。

 これらが罪として公訴されないのは、犯罪を捜査すべき警察の幹部が裏金づくりを指示し、責任者もそれを容認するという組織ぐるみの犯罪をおこなっているからです。