日本の法令には、永久脱毛の定義というものは定められていません。
一般的に、「永久脱毛」という名称は、米国電気脱毛協会が定める永久脱毛の定義に基づいて使用されます。
その定義というのは、以下の通りです。

最終脱毛から1ヵ月後の毛の再生率が、20%以下である脱毛法であること

つまり、永久脱毛というのは、永久に毛が生えてこないことを保証する脱毛方法というわけではないのです。

永久脱毛のイメージは一度脱毛したら二度と生えてこないことだと思っていました!

しかも日本での定義は存在せず、アメリカの基準での永久脱毛なんですね。