使用者が労働者として指揮監督下で”労務”の対価として報酬を支払う雇用契約と異なり、業務委託契約では依頼された”業務”の対価として報酬を支払うこととなります。
業務委託の場合は、合意された業務のみを行い、業務の進め方やいつ行うか、どこで行うかなどは受託側に裁量があります。つまり、使用者と労働者という上下の関係ではなく対等の立場で業務を依頼する方法です。