産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
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産業医となるためには、事業場において労働者の健康管理等を行う産業医の専門性を確保するため、医師であることに加え、専門的医学知識について法律で定める一定の要件を備えなければなりません。
厚生労働省令で定める要件を備えた者としては、労働安全衛生規則第14条第2項に次のとおり定められています。
選任する産業医の人数や形態は、「事業場」の規模や事業内容によって異なります。「事業場」とは、同じ場所で相関連する組織的な作業をできる場所の単位のことで、同じ会社であっても、支店、支社、店舗ごとに1事業場となります。
労働者数50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場は、産業医を1名以上選任し、労働者数3,001 人以上の規模の事業場は、産業医を2名以上選任しなくてはなりません。
さらに、常時 1,000 名以上の従業員が働く企業と、特定の業務に常時500名以上の従業員が従事する場合は、専属の産業医を選任する必要があります。
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