過払い金請求の時効は10年以内と定められています。ここで注意しておきたいのが、借り入れした日ではなく、最後に取引(借入や返済のこと)をした日から10年である、ということ

過払い金は完済してから10年で時効になります。

つまり、借金を返し終わってから10年経つと取り戻せなくなります。

逆にいえば、完済してから10年経っていない方や現在も借金を返済している方はお金が取り戻せる可能性があります。