2019年でもまだ間に合うかもしれない、借金問題解決に過払い金請求

2008年頃から騒がしくなった過払い金請求ですが、2019年の段階でも請求事案は後を絶ちません。それだけ母数が多いのですが、過払い金には時効というものがあります。
最後に返済してから10年を経過するとお金が取り戻せません。

可能なら、今、すぐ過払い金請求を

gajomaru99 さん

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過払い金とは

「過払い金」とは、カードローンやキャッシングなどで、あなたが貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。

過去に借金をしたことがある方、実は返済していた利息が高すぎたのかもしれません。2010年に法改正があったので2010年以降は法定金利は守られているようですが、2010年以前は法定金利を超える金利を取られていた可能性があります。

特に過払い金のある可能性の高い方は2008年以前に借金をされた方です。
2010年以前に借金された方も過払い金があるかもしれません。

それに当たって、まずは自分に過払い金が発生しているのかどうかを確かめておく必要があります。過払い金が発生している可能性が高い方は、以下の2つの項目に当てはまる方。

・2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方
・借金を完済してから10年以内の方

2010年6月17日を起点に法律が変わっていますので、それよりも前にお金を借りたことがある方には過払い金があるかもしれません。

過払い金はあなたのお金ですので、取り戻せるうちに取り戻しましょう。
あまり時間が経ちすぎると返ってくるものも返ってこなくなります。

過払い金の時効は完済してから10年

過払い金請求の時効は10年以内と定められています。ここで注意しておきたいのが、借り入れした日ではなく、最後に取引(借入や返済のこと)をした日から10年である、ということ

過払い金は完済してから10年で時効になります。

つまり、借金を返し終わってから10年経つと取り戻せなくなります。

逆にいえば、完済してから10年経っていない方や現在も借金を返済している方はお金が取り戻せる可能性があります。

過払い金請求の手続きには時間が必要です。手続きの最中に時効が成立してしまうと過払い金を回収することができなくなってしまいます。
ただし、過払い金請求の時効は「裁判上の請求」「裁判外の請求」「貸金業者との取引に不法行為があった場合」止めることができます。

完済して10年で時効ですが、時効10年を止める方法もあります。

それが、過払い金を請求することです。

貸金業者との取引に不法行為があった場合も時効を止められますが、これは例外ですので割愛します。

とにかく、請求さえしてしまえば過払い金の時効を止め、お金が戻ってくる可能性があります。

実は無料ではじめられる過払い金請求

それほど難しい手続きではないとはいえ、過払い金請求はやはり複雑です。

専門の知識がない方がいきなり始めて請求するというのは手間が掛かりますし、計算を間違えると、あとあと面倒です。

そこで弁護士や司法書士に任せるのですが、気になるのは依頼する費用。

借金で困っているのに弁護士に依頼するお金なんて払えないと思うのはごもっとも。

そこを考えてくれているのかどうかはわかりませんが、弁護士や司法書士の中には相談や着手金を無料でやってくれるところが多数あります。

一例ですが、下記の事務所はすべて初期費用が無料です。

タダではじめて、お金が戻ってきた時だけ、戻ってきたお金の中から支払うことができるので非常にお得です。

簡単にいうと、電話して依頼する書類にサインするだけでお金が戻ってきます。

損をする前に相談することが重要

電話だけならタダです。

相談だけして、お金が戻ってきそうもないという時には、「ちょっと考えます」と言って電話を切ればよいだけです。

やらないと損をするのはあなたかもしれませんよ。

芸能人もやった過払い金請求

実は相方も同じ理由で借金が膨れ上がり、「このままじゃイカン!」と一緒に劇団を辞め、2人で漫才を始めました。2000年ですね。結局、債務整理しました。利子を余計に払っていたみたいで、過払い金が80万円戻った!

ロケット団の三浦昌朗さんは過払い金請求をして、200万円の借金がすべてなくなり、さらに80万円が戻ってきたと言っています。

ついには華丸が500万円、大吉が250万円の借金を背負ったが、当時は過払い金の返還請求ばやりで、なんと借りていた消費者金融会社のうちおよそ半分が倒産するという幸運に恵まれたという。

博多華丸・大吉さんは高額な借金を背負っていましたが、過払い金請求が流行った時期だったので、過払い金請求されて払えなくなった消費者金融が倒産したと言っています。

貸金業者が倒産すると取り戻せるものも取り戻せなくなります。

だから、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。

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