家族信託が認知症対策になる理由
弁護士は、基本的に法律業務に関する制限はありません。特に相続対策において、具体的に紛争性が予見されるような場合、つまり将来、恐らく訴訟になるだろうという場合は適任と言えるでしょう。
出典 家族信託の相談相手に最適なのは弁護士?
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年齢を重ねると、若い頃と違い記憶力が衰えてきます。 それこそ、認知症になるとついさっきのことすら忘れてしまいます。 家族信託を取り入れて、そうしたケースの資金管理をすべきです。