家族信託が認知症対策になる理由

年齢を重ねると、若い頃と違い記憶力が衰えてきます。
それこそ、認知症になるとついさっきのことすら忘れてしまいます。
家族信託を取り入れて、そうしたケースの資金管理をすべきです。

FC2USER577663JIL さん

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家族信託ができること

家族信託は、家族間におけるお金の管理に適した方法です。
認知症になるとうまく意思疎通ができなくなりますが、その場合においてもスムーズです。
なぜそのようなメリットが得られるのか、家族信託の特徴についてご紹介します。

信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行います。

信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」とそれ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。

父の遺言では子供が死亡したときの相続内容までは指定することができません。子供が土地・家屋を相続した後は自由に処分できます。家族信託を活用すれば、子供が土地・家屋を処分することを防いで、孫の代あるいはその先の代まで財産を承継するしくみをつくることができます。

認知症への対策として、今、非常に注目されているのが家族信託です。この家族信託は、後見制度の良い所だけを抽出した、とても使い勝手のよい仕組みです。



どのような仕組みかというのを一言でいうと、「財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族に移す」というものです。

通常、当人が認知症になってしまうと、権利のない家族が資産の売却や運用をすることはできません。
家族信託をしておけば、認知症をはじめとした資金管理をおこなう力を失った場合であっても、適正に権利を引き継げます。

家族信託は認知症に注意

認知症対策に適した家族信託とはいえ、かならずしも簡単にいくものでもありません。
認知症になると健康面にさまざまなトラブルが生じるため、タイミングをはじめいくつかの点に注意が必要です。

 家族信託は契約ですので、委託者と受託者の合意が無いと成立しません。それに対して遺言は自分一人の判断で作成する事が出来るので家族信託と比較すると手間がかかりません。

 家族信託に遺言と同じような効果を持たせる事が出来ますが、その効果を得るだけの目的なら遺言を選択するのがベストです。

 身上監護権とは、医療・介護などに関する契約を本人に代わって行う権利の事です。

 家族信託契約では身上監護権を、受託者に与える事は出来ません。

 それに対して成年後見制度の場合は、後見人が身上監護権を持って医療・介護などに関する契約を本人の代わりに行う事が可能です。

認知症が進行してしまうと、家族信託ができなくなります。事前対策として、早めに準備を進めていくことが肝心です。

家族信託においては、契約を締結しなくてはなりません。
そのため、認知症になる前に手続きする必要があります。
加えて契約にはいくつかの複雑な制約も伴うため、できるだけ早い段階から検討を始めておくべきです。

認知症ってどんな症状?

認知症を、多くの人が記憶力や認知力が低下する病気であると、何となく理解していることでしょう。
ニュースやドラマ、小説などで取り扱われることも多いため、医療に詳しくない人でも知っているケースは多いかもしれません。
具体的には、どのような病気なのでしょう。

「認知症」は病名ではなく、特有の症状を示す状態を総称する言葉です。認知症を引き起こす病気はたくさんありますが、代表的なものは「アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)」「(脳)血管性」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症(ピック病)」の4つです。

誰でも年齢とともに、もの覚えがわるくなったり、人の名前が思い出せなくなったりします。こうした「もの忘れ」は脳の老化によるものです。しかし、認知症は「老化によるもの忘れ」とは違います。認知症は、何かの病気によって脳の神経細胞が壊れるために起こる症状や状態をいいます。

そして認知症が進行すると、だんだんと理解する力や判断する力がなくなって、社会生活や日常生活に支障が出てくるようになります。

家族信託の相談ができるアドバイザーの選び方

家族信託は、複雑な仕組みであるため、専門家にアドバイスしてもらうのが基本的な流れです。
それだけに、アドバイザー次第で安心感やスムーズさは違ってきます。

弁護士は、基本的に法律業務に関する制限はありません。特に相続対策において、具体的に紛争性が予見されるような場合、つまり将来、恐らく訴訟になるだろうという場合は適任と言えるでしょう。

まずは弁護士事務所に問合せをします。本来、家族信託は委託者と受託者の二者のみで契約が完了する手続きですが、経験のない方は、契約のポイントが分かりません。その意味において弁護士に相談する流れとなります。

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