財産に手をつけられず迷惑が生じている方(不動産の適正管理ができておらず、草などが伸びてきて近隣の住民が迷惑している)、生前に借金などの債務があった場合は回収したい債権者から(財産はあるのに相続人がいないため回収ができない)、誰もいなければ検察官が、裁判所に対して「相続財産管理人選任申立」を行います。

死後のお金の管理を事前にしておかなかった場合、このような手続きが必要になる場合があります。