一般媒介契約では、明示型か非明示型のいずれかを選ぶことができます。明示型は、仲介をお願いした不動産会社の他にも仲介をお願いしている不動産会社がいるのか、いるのであればどの不動産会社にお願いしているのかを通知する方法です。