専属専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。
名古屋で不動産売却をするなら相場は必ず知っておくべき!
名古屋で不動産を売却するのであれば、様々な情報をチェックしておくべきですが、何より大切なのは「相場」です。相場を理解することこそ、不動産売却の一歩目です。一方で、不動産の売却にはいくつか種類があるのでその点も覚えておきましょう。
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。
宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)であって、媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約をいう。
専属専任媒介契約では認められない「自己発見取引」が認められるため、いま提示されている買い取り条件よりも、良い条件で買ってくれる買主を自分で見つけられた場合、物件をその方へ販売することができます。
不動産業者としては「業務負担が専任の方が軽い」事、専任媒介の形態でも売主さんが独自に購入客を発見する事が難しいことから「専任媒介」が選択されるケースが多いのです。
一般媒介契約では、明示型か非明示型のいずれかを選ぶことができます。明示型は、仲介をお願いした不動産会社の他にも仲介をお願いしている不動産会社がいるのか、いるのであればどの不動産会社にお願いしているのかを通知する方法です。
収益物件を売却しようと考えたとき、ただやみくもに手続きを進めてしまうと、本来得られるはずの利益を見逃すことにもなりかねません。というのも、売却のタイミングや、査定をお願いする不動産会社によって、意外と売却価格が変わってくるからです。
愛知県では、日銀の金融緩和発表(2013年1月)以降、マンション価格が大きく上昇しています。
在庫m2単価(グラフ青線)
21.8万円⇒31.6万円(45%UP!)
成約m2単価(グラフ赤線)
19.1万円⇒27.7万円(45%UP!)
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