平成24(ワ)2075号 損害賠償請求事件
(大阪地裁 平成25年6月6日判決)
○ 上司からの原告Xに対する暴行や支配的行為は、業務上の指導や必要性などの観点から正当な理由は認められず、Xに対する不法行為を構成するとされ、上司の不法行為はY社の業務執行の一環であると認められた事案