賠償責任保険のメリットは?どんな判例がある?

賠償責任保険とはどのようなものなのか、すぐに答えられる人はなかなかいないのではないでしょうか。そんな賠償責任保険についてや、判例などをチェックしてみました。

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■使用者責任について

使用者責任とはどのようなものなのかをチェックしてみました。

したがって,交通事故の場合ですと,自動車の運転者等が民法709条の不法行為責任を負担するということになるのが通常です。

資力の期待できない個人である社員に請求するよりも、一般的にはお金を持っていると考えられる会社に請求したほうが、より多くお金をもらえる可能性が高いので当然といえば当然です。

使用者責任がどのようなものなのか、何となくわかっていただけたのではないでしょうか。

事業のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行につき不法行為により第三者に加えた損害を賠償しなければならない。

民法第715条により、使用者(会社)は、事業の執行について被用者(従業員)が事故を起こした時は、その責任を負わなければなりません。

使用者責任とは不法行為責任の特殊な類型の1つです。不法行為責任とは、交通事故で他人に怪我を負わせてしまった、といった他人の権利や利益を違法に侵害する行為やその損害に対しての賠償責任のことを指します。

人を使う。
そこには責任が生じるということです。

■使用者責任保険に加入する際の注意点

使用者責任保険に加入する際にはどのような点に注意すべきなのかもチェックしてみました。

使用者責任保険に加入する場合、支払われる保険金の限度額をきちんと確認しておかなければなりません。

労災訴訟では莫大な額の賠償金が必要になる判例も少なくなく、リスクに備える上で数億円単位の保険金を設定しておくことが賢明です。

貴社が従業員の方に対して、誠意ある対応ができなかった場合には、裁判に発展するケースもあります。

従業員からの労災訴訟 です。業務中のケガだけでなく、過労死や過労自殺など精神的な病気が労災として認定されるケースが増えてきました。

これらの点には気を付けておかなければなりません。

■どんな判例がある?

実際にどのような判例があるのかをチェックしてみました。

最高裁は、暴力団の最上位の組長と下部組織の構成院との間には、民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立していることを認めました。

最高裁判例昭和44年11月27日『不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知つた時から三年間これを行なわなかつたときは、時効によつて消滅することは、民法七二四条の規定するところ

系列最上位の広域暴力団Aの組長に対する使用者責任が認められています(最判平成16年11月12日)。

このように、判例も多々あります。

同支社所属の男性ドライバー及びA女等オフィスコミュニケーター(注)との親睦会の二次会において、A女に対しセクハラ行為を行ったとし、不法行為に基づく損害賠償を命じられた。

平成24(ワ)2075号 損害賠償請求事件
(大阪地裁 平成25年6月6日判決)
○ 上司からの原告Xに対する暴行や支配的行為は、業務上の指導や必要性などの観点から正当な理由は認められず、Xに対する不法行為を構成するとされ、上司の不法行為はY社の業務執行の一環であると認められた事案

Y電機・A社事件 大阪地方裁判所(平23・9・5判決)

話題だからとかではなく、以前から多々このような判例があるのです。

■保険はいざという時のためのもの!

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