したがって,交通事故の場合ですと,自動車の運転者等が民法709条の不法行為責任を負担するということになるのが通常です。
賠償責任保険のメリットは?どんな判例がある?
賠償責任保険とはどのようなものなのか、すぐに答えられる人はなかなかいないのではないでしょうか。そんな賠償責任保険についてや、判例などをチェックしてみました。
従業員の行為により第三者に損害が生じると,雇用主も使用者責任を負う
資力の期待できない個人である社員に請求するよりも、一般的にはお金を持っていると考えられる会社に請求したほうが、より多くお金をもらえる可能性が高いので当然といえば当然です。
事業のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行につき不法行為により第三者に加えた損害を賠償しなければならない。
使用者責任とは不法行為責任の特殊な類型の1つです。不法行為責任とは、交通事故で他人に怪我を負わせてしまった、といった他人の権利や利益を違法に侵害する行為やその損害に対しての賠償責任のことを指します。
使用者責任保険に加入する場合、支払われる保険金の限度額をきちんと確認しておかなければなりません。
労災訴訟では莫大な額の賠償金が必要になる判例も少なくなく、リスクに備える上で数億円単位の保険金を設定しておくことが賢明です。
最高裁判例昭和44年11月27日『不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知つた時から三年間これを行なわなかつたときは、時効によつて消滅することは、民法七二四条の規定するところ
同支社所属の男性ドライバー及びA女等オフィスコミュニケーター(注)との親睦会の二次会において、A女に対しセクハラ行為を行ったとし、不法行為に基づく損害賠償を命じられた。
平成24(ワ)2075号 損害賠償請求事件
(大阪地裁 平成25年6月6日判決)
○ 上司からの原告Xに対する暴行や支配的行為は、業務上の指導や必要性などの観点から正当な理由は認められず、Xに対する不法行為を構成するとされ、上司の不法行為はY社の業務執行の一環であると認められた事案
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