もし割引した手形が不渡りになってしまったら……銀行は額面金額の分だけ損をしてしまう。そうなったら受取人である割引依頼企業は手形を買い戻さねばならないと「銀行取引約定書」にて規定されておる。

つまり、振出人が支払期日になっても金融機関に額面金額を支払わなければ、受取人は銀行から受け取った資金を銀行に返さなければならないということじゃ。