自分の銀行が、割引依頼企業の今までの割引依頼分について、その手形支払人の手形をどれだけ割引しているかを調査します。銀行ごとに規定があり、1つの手形支払人について、割引できる限度額を決めています。それを超えるようであれば、その手形は割引できません。

それと、万が一、割引した手形が不渡りとなった場合、銀行は割引依頼企業に手形の買い戻しを求めることになるのですが、買戻しできるか、その能力も検討します。