最近では、女子高生が高齢の女性ぶつかって後遺障害が残るケガを負わせてしまって1億円近い賠償命令が出たなんてこともありましたね。

この様に、自分が他人をケガさせてしまったり、他人の持ち物を壊してしまった場合の、治療費や修理費、慰謝料を支払う義務のことが賠償責任なんです。