基本的に常時勤務の労働者数が50名以上の場合産業医の選任義務が生じ、さらに1,000人以上ですと、専属の産業医を選任する必要があります。1,000人以下の事業所の場合、基本的には嘱託産業医を選択する会社がほとんどです。