解体工事の専任技術者になれる資格
一般建設業許可の場合(以下の1・2・3のいずれかに該当する技術者)

1 資格者

1級土木施工管理技士(建設業法)
2級土木施工管理技士で種別が土木(建設業法)
1級建築施工管理技士(建設業法)
2級建築施工管理技士で種別が建築、躯体(建設業法)
技術士 建設部門、総合技術監理部門-建設
解体工事施工技士(建設リサイクル法登録試験)
技能検定 とび (2級の技能士は合格後、3年以上の解体工事の実務経験が必要)