横浜で解体工事を依頼するなら?
解体工事の専任技術者になれる資格 一般建設業許可の場合(以下の1・2・3のいずれかに該当する技術者) 1 資格者 1級土木施工管理技士(建設業法) 2級土木施工管理技士で種別が土木(建設業法) 1級建築施工管理技士(建設業法) 2級建築施工管理技士で種別が建築、躯体(建設業法) 技術士 建設部門、総合技術監理部門-建設 解体工事施工技士(建設リサイクル法登録試験) 技能検定 とび (2級の技能士は合格後、3年以上の解体工事の実務経験が必要)
出典 解体工事業の建設業許可についての資格や経験
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同じ解体工事でも、業者によって費用や作業レベルは変わってきます。 横浜で依頼する場合、どういった業者が魅力的でしょう。 横浜で解体工事を検討している人に役立つ情報を、ご紹介します。