産業医紹介サービスについて
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。そのうち労働者が1000人以上か特定の有害業務を行う事業場は専属産業医をおかなければなりません。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
出典 産業医とは 産業医について
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産業医は、一般的な医者とはまた違う役割を担います。 そして近年、多くの企業で質の高い産業医を導入しています。 それと同時に、産業医紹介サービスの重要性もますます重要性を高めている傾向にあります。 産業医紹介サービスについて、詳しくご紹介します。