事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。そのうち労働者が1000人以上か特定の有害業務を行う事業場は専属産業医をおかなければなりません。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。