その年の1月1日~12月31日に支払った医療費から健康保険からの給付(高額療養費、出産育児一時金など)や生命保険会社からの給付(入院時給付金など)を引いた額が10万円または所得金額の5%のいずれか低い方を超えていれば、その超えた金額が医療費控除額となります。ただし年間200万円が上限です。