労働安全衛生法第13条(産業医等)に書いてある「事業者は、政令で定める規模の事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、云々」の場合の政令は労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)で、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と規定されています。