産業医紹介サービスを使ってミスマッチを減らそう
労働安全衛生法第13条(産業医等)に書いてある「事業者は、政令で定める規模の事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、云々」の場合の政令は労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)で、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と規定されています。
出典 産業医の選任について - 『日本の人事部』
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医師の中でも、産業医は特に専門性の高い立場となります。 近年注目度が高まってきており、導入する企業が増えています。 ですがミスマッチが起こると、せっかく産業医を置いていてもうまく機能しません。 ミスマッチを減らす紹介サービスを、うまく役立てましょう。