なお、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)に係る特定建設業者については、営業所ごとに置く専任の技術者及び建設工事の現場に置かなければならない監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等でなければならないことになっており、施工管理技士の資格は、建設技術者にとって重要な国家資格となっています。