日本国内での達成が対象で、海外での達成ではダメなようです。不正利用を防ぐためでしょうか。

なお、セルフプレーの場合でも、第三者の目撃と署名捺印が得られたり、ボールを打ってカップインするまでの一連のビデオ映像があるときなど、条件を満たしていれば支払請求が可能です。