大阪で不動産売却を考えているなら
例えば「土地の名義人が夫、建物の名義人が妻」というような場合、双方が合意していなければ売却できません。不動産を売却するためには、名義人の実印と印鑑証書が必要です。「売却したいな」とどちらかが考え始めた段階で、相手に相談し合意しておけば後がスムーズです。
出典 土地と建物の名義が違う場合の売却方法、状況別3つのパターン
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不動産売却をするなら、あらかじめ確認しておきたい注意点を抑えておきましょう。今回は、不動産売却に関する情報や大阪の地価について紹介していきます。