日本では、製造物責任(PL)法によって、販売した製品に欠陥があり、それによって人身傷害または財物損壊が発生した場合、その製品の製造業者または輸入業者はその責任を負わなければなりません。また国内では、消費者庁の設立に代表されるように、製品の安全に対して消費者がより厳しい視線を向けるようになりました。