結果の重大性
 また,被告人両名は,名義を借りる対象を必要に応じて替えながら,2年余りという長期にわたって,合計1874万円余もの多額の公金を詐取したものであり,本件各●●による財産的被害は甚大である。

しかも,被告人Aは現職の国会議員,被告人Bは別の著名な現職の国会議員の政策担当秘書として,いずれも社会的に注目される立場にあったのに,両名が共謀して,本件のような悪質な詐欺事件を敢行し,しかも,その●●後には,被告人Aが,後にみるように,

虚偽内容の弁解をする強弁するという国会議員としてあるまじき無責任な対応をしたため,国民に強い政治不信を招いたこともうかがわれるのであり,本件各●●が社会に及ぼした悪影響も深刻なものがあるというべきである。

出典 辻元清美判決文全文① -