使用者責任の判例は?適切な賠償責任保険まとめ
東京地裁平成27年3月9日判決は、交通事故で外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残存した事案です。加害者の一人が自転車であり、その勤務先の会社の使用者責任の有無が争われました。上記東京地裁は、交通事故は、会社からの帰宅途中に生じたものであり、会社の事業執行には該当しないとした上で、行為の外形から客観的に見て使用者の事業執行に属すると認められるかを検討するとしました。
出典 自転車通勤中の交通事故と会社の責任について|弁護士による大阪交通事故相談ネット
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使用者責任とは一体何を意味するものなのか、すぐにわかる人は珍しいのではないでしょうか。そこで、使用者責任がどのようなものなのかをチェックすると共に、保険に関してもいくつかピックアップしてみました。