東京地裁平成27年3月9日判決は、交通事故で外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残存した事案です。加害者の一人が自転車であり、その勤務先の会社の使用者責任の有無が争われました。上記東京地裁は、交通事故は、会社からの帰宅途中に生じたものであり、会社の事業執行には該当しないとした上で、行為の外形から客観的に見て使用者の事業執行に属すると認められるかを検討するとしました。