従業員が通勤のためだけにマイカーを使用していたが、これを会社は黙認し、
かつ駐車場も使用させていた場合において、仕事帰りに事故を起こした事例で、
会社は従業員を監視・監督すべきだったとして会社の責任を肯定
(最高裁平成元年6月6日判決)。