ある事業のために他人を使用する者は,被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任があることをいう (民法 715) 。使用者責任は他人 (被用者) の不法行為についての責任である点に特色を有するが,その根拠として,使用者の報償責任あるいは危険責任という考え方があげられている。