「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されています。
その間に見つかった欠陥については原則、売主や施工会社が補修することとなっているので安心できます。そのため、オーナーが大規模修繕工事を行いたくない場合は、10年以内に売却すると良いでしょう。