交通事故で後遺症が残った場合の対処方法
「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。したがって、事故の後に負った後遺症だったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。
出典 後遺障害等級認定のしくみの解説|後遺障害等級認定NAVI
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万が一交通事故に遭ってしまい、後遺症となってしまった場合の種類や、対処方法をご紹介いたします。