「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。したがって、事故の後に負った後遺症だったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。