交通事故に巻き込まれてケガをすると、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうケースが多々あります。
交通事故でケガをして一定期間治療しても治らないことを「後遺症」といいます。ただ、交通事故では保険会社が保険金を支払うので、どんな「後遺症」でも保険金が支払われるわけではありません。単なる「後遺症」ではダメで、「後遺障害」と認めてもらわないと保険金が支払われないことになります
「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。したがって、事故の後に負った後遺症だったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。
これに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもないない状態に達した(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状と言われています。
交通事故による外傷を受けたとき、非常に多くみられる症状が、むち打ちです。
むち打ちは、頸椎に衝撃を受けて損傷することによって発症します。
典型的な症状は、首の痛みやしびれ、肩や背中のコリ、腕の痛みなどですが、頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気などをともなうケースもあります。事故の状況・被害者の年齢・体質などによっても発生する症状の内容や程度が変わってきます。
むちうちとは、交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫です。衝撃を受けた時に、ちょうど鞭がしなるように首が動くので、むちうちと呼ばれています。診断名としては、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などと呼ばれます。
出典 https://www.koutsujiko.jp/column/p026/
高次脳機能障害とは、交通事故の衝撃により、脳に損傷を受けて認知能力に障害がおこることを指します。言語機能や思考力、記憶力、学習能力、注意力といった、認知能力が低下したり失われることのほかにも、行動や精神の異常などの症状が現れることがあります。程度はさまざまです。
"交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う〔一括払い〕がされているケースが多いです。一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、一括払いをしている任意保険会社が一括払いの流れのまま後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。これを〔事前認定〕と言います。
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