不動産売買の中で、売主に重い負担が発生するのが瑕疵担保責任です。

隠れた瑕疵が発見された時は、売主が責任を負うことになります。

ただし、売主が個人の場合は、瑕疵担保免責特約を付けて売買を行うことが通常です。そのため個人の売主は瑕疵担保責任を負うことを回避することができます。

ところがこの瑕疵担保免責特約は、売主が瑕疵を知りながら告げなかった時は有効ではありません。