投資用不動産(収益性不動産)の場合はさらに建物に対して30%の控除が受けられます。たとえば5,000万円で購入した不動産が3分の1から5分の1程度の相続評価額となることが多く、現金資産を投資用不動産に替えて相続税を低くしたいという節税ニーズが年々増えてきています。