店舗物件は、「スケルトン渡し+スケルトン返し」が基本なので、「居抜き」物件の取引は、原則からは外れています。しかし、せっかく内装が残っているのであれば、わざわざ壊さなくても・・・と思われる方も沢山いらっしゃいます。
そのため、「建物の所有者」、「閉店するテナント」、「新規出店するテナント」の3者が合意している場合に限り、「居抜き」物件の取引をすることができます。