車庫やカーポートといった形状で、住居スペースと別の棟になるときでも「屋根」があれば延べ床面積に含めて計算します。一方、ビルトインガレージの占める面積が延べ床面積の5分の1未満であれば、床面積へ加えられることがありません。これを「容積率の緩和措置」といいます。これは、固定資産税を安くし、家を維持するためのランニングコストを低減させる効果があります。