(1)東京宣言(第2項)において、
(イ)領土問題を、北方四島の帰属に関する問題であると位置付け、
(ロ)四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確化し、
(ハ)領土問題を、1)歴史的・法的事実に立脚し、2)両国の間で合意の上作成
された諸文書、及び、3)法と正義の原則を基礎として解決する、との明確な交渉指針を示した。
(2)また、東京宣言は、日本とソ連との間のすべての条約その他の国際約束が
ロシアとの間で引き続き適用されることを確認した。
(エリツィン大統領は記者会見で、日露間で有効な国際約束に1956年の日ソ共同宣言も含まれると発言。)