雨漏りやシロアリ被害などの物件の欠陥を知らなかった場合は、瑕疵担保責任が発生します。
これは簡単に言うと売り主の責任となりますので注意が必要です。
売買契約書では、瑕疵担保責任がどのぐらいの期間、負うのかを明記する必要があるでしょう。