借地権の相続とは?一般相続とは違う?
相続放棄にも期限が有ります。 相続があったことを知って日から3ヶ月以内に裁判所へ届け出をしなければ、単純承認したとみなされ、相続をしなければなりません。その後、相続放棄する事は出来ません。 期限が近づいている、財産の調査方法がわからないなどある場合は弁護士に依頼し、余裕を持って放棄・相続なのかを判断できるようにしましょう。
出典 相続放棄のよくあるトラブル事例と解決案|相続相談弁護士ガイド
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相続の問題は時に大きなトラブルになることもあります。 借地に家を建てて暮らしている人がお亡くなりになった場合も、その権利についての相続が発生するのです。 相続を受ける人は借地権の相続についても理解が必要です。