事業譲渡の場合、
事業を売買することになるため、
対価が必要です。

その対価の額によっては
すぐに債権者を害する行為(詐害行為)と
みなされる可能性があります。

契約だけで事業の権利が買い手に移るため、
その時点で詐害行為になり得るのです。