電力会社の賠償責任に上限を設けない現行の「無限責任」や、事業者が過失の有無にかかわらず賠償責任を負う「無過失責任」は維持した。

 事故時の迅速な賠償につながるよう手続きなどを定めた方針を事前に作成し、公表することを電力会社に義務付けた。