時効の援用ができるのは原則的には債務者本人ですが、弁護士や司法書士が代理で行うこともできます(司法書士は、代理権に制限あり)。ただ、正直なところ時効の援用は「時効が成立しましたよ」という旨を伝えるだけに過ぎませんので、わざわざ費用を払ってまで代理人を立てる必要はないかもしれません。